北村 晴男
きたむら はるお
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41件の発言記録
- 行政監視委員会
○北村晴男君 ありがとうございます
○北村晴男君 ありがとうございます。 そして、今の点に関連しまして、国会での質問のやり取りを見ていますと、政府はこういうふうに説明してきました。昭和二十九年の通知は地方自治法に基づく技術的な助言であると、したがって自治体に対して義務を課すものではないということです。 これはまあ当然だと思うんですけれども、ただ、自治体の判断でそれを支給しないということができるのかという質問に対しては、政府は
- 行政監視委員会
○北村晴男君 日本保守党の北村晴男です
○北村晴男君 日本保守党の北村晴男です。 本日は、参考人の皆様、貴重な御意見をいただきまして、ありがとうございました。 私からは、中央政府と地方自治体の政策決定のプロセスという観点からお聞きしたいと思います。 生活保護行政、これはDX化などで簡単には省力化できない非常に難しい面、難しい行政だと思っております。 その中で、外国人に対する生活保護の実施、これにつきましては、昭和二十九年
- 行政監視委員会
○北村晴男君 ありがとうございました
○北村晴男君 ありがとうございました。結構です。 ありがとうございました。
- 行政監視委員会
○北村晴男君 曽我参考人、小野参考人、それぞれ、御専門でないとしても、何かもし…
○北村晴男君 曽我参考人、小野参考人、それぞれ、御専門でないとしても、何かもし現時点でお考えがあればお聞かせください。
- 法務委員会
○北村晴男君 臓器移植そのもの、そのツアーそのものを処罰するということではなく…
○北村晴男君 臓器移植そのもの、そのツアーそのものを処罰するということではなくて、先ほど申し上げたように、任意の提供がなされたことが明らかな場合を除いて、つまりそれは極めて疑わしい場合ということです。刑罰法規で抑制するということが文明国としては必要だというふうに考えております。 さて、次に、近年、イスラム教徒の外国人が道路上で集団又は個人で礼拝を行い、あるいは大声で気勢を上げながら交互に胸をた
- 法務委員会
○北村晴男君 臓器売買等を国内で行われれば当然罰することができるのですが、海外…
○北村晴男君 臓器売買等を国内で行われれば当然罰することができるのですが、海外で臓器売買あるいは臓器収奪が行われても、これは捕捉できませんので、これは移植ツアーそのものを何らかの方法で刑罰として抑制するということが絶対に必要だというふうに考えております。 さて、在留資格を有する外国人が出国した場合に、再入国させない事由、すなわち入管法五条の上陸拒否事由に、一つ、臓器移植ツアーを主催し、又はこれ
- 法務委員会
○北村晴男君 日本保守党の北村晴男です
○北村晴男君 日本保守党の北村晴男です。 裁判官、検察官の報酬等の改正につきましては異論はありません。せっかく時間をいただきましたので、別件についてお聞きします。 日本や欧米諸国では肝臓移植、腎臓移植などを希望する方にとってドナーが見付かるまでの期間は二年から七年であるのに対し、中国では一週間から三週間です。これは、様々な研究者が指摘しているとおり、ウイグル人、チベット人、法輪功学習者など
- 法務委員会
○北村晴男君 そのような広報では、国民がこの移植ツーリズムの問題性を認識するに…
○北村晴男君 そのような広報では、国民がこの移植ツーリズムの問題性を認識するには到底至らない。文明国の厚労省としては、国民に真剣に、この問題について真剣に取り組んでいただきたいというふうに考えています。 さて、健康を回復するためにわらにもすがる思いで海外での臓器移植を希望する方の気持ちは十分に理解できます。他方、移植後に中国等でのおぞましい実態を知り、もし移植前に知っていたら手術は受けなかった
- 法務委員会
○北村晴男君 先ほどの件と同様、この点についても国民の不安が広がっておりますの…
○北村晴男君 先ほどの件と同様、この点についても国民の不安が広がっておりますので、是非とも今後は統計をお取りいただきたいというふうに考えております。 終わります。
- 法務委員会
○北村晴男君 はい
○北村晴男君 はい。 各都道府県における集団による礼拝行為、集団示威運動による同種の条例違反の検挙件数について把握していれば、その件数を教えてください。
- 法務委員会
○北村晴男君 十分に検討していただきたい
○北村晴男君 十分に検討していただきたい。国民には具体的な言葉でないと理解できませんから、関心を高めていただきたいというふうに考えております。 次に、イスタンブール宣言を受け、臓器移植法の改正、あるいは刑法の改正により、一つ、臓器移植ツアーを主催し、又はこれをサポートした者を厳罰に処する、二つ、ドナーから任意の提供がなされたことが明らかな場合を除き、海外で臓器移植を受けた者を処罰する規定を設け
- 法務委員会
○北村晴男君 我々の実務経験でいいますと、やっぱり警察官の方は大変忙しい、一旦…
○北村晴男君 我々の実務経験でいいますと、やっぱり警察官の方は大変忙しい、一旦逮捕、検挙などすれば大変な書類仕事も待っているということで、これは警察庁などが通達等で示していただかないとなかなか現実の検挙には結び付かないのかなというふうに理解しています。その点の御努力をいただきたいというふうに思います。 さて、同様の例は公共の場所である公園などでも集団的に行われており、この規制についてお聞きしま
- 法務委員会
○北村晴男君 国民の不安が増している部分でございますので、是非とも統計を取って…
○北村晴男君 国民の不安が増している部分でございますので、是非とも統計を取っていただきたいというふうに考えております。 さて、この点、海外、例えばフランスでは、二〇一一年、パリ北部などの大規模な路上礼拝が社会問題化し、政府が街頭での祈りを禁止する行政措置を講じました。さらに、欧米など先進国では、公道における集団礼拝が宗教儀礼の域を超え、社会的、政治的な議論の対象となっています。 現地の研究
- 法務委員会
○北村晴男君 ありがとうございます
○北村晴男君 ありがとうございます。 保護司の方の現場体験に基づいた意識の調査も是非お願いしたいと考えております。 さて、外国人に対する保護観察による更生支援に困難を伴うこと、これは海外の実証研究からも裏付けられています。 欧州、ヨーロッパですね、ヨーロッパの保護観察刑務所協会の報告によりますと、二〇一四年にロンドン保護観察局が行った調査結果があります。 イギリスにおきましては、有
- 法務委員会
○北村晴男君 日本保守党の北村晴男です
○北村晴男君 日本保守党の北村晴男です。 本日は、外国人に対する保護観察の現状に関して御質問します。 この保護観察は、刑務所に拘禁することなく犯罪を行った者の改善更生を助けるいわゆる社会内処遇としてその果たす意義は極めて大きいものであり、これにボランティアとして携わる保護司の皆様の日頃の努力と献身に心から敬意を表します。 この保護司制度は、犯罪を行った者であっても地域社会が互いに支え合
- 法務委員会
○北村晴男君 ありがとうございます
○北村晴男君 ありがとうございます。 なかなか難しいところがございますけれども、予算措置、通訳の確保などの予算措置等も含めて御検討いただきたいというふうに考えております。 さて次に、保護観察に付された外国人、外国人被観察者の再犯率について伺います。 被観察者全体については再犯率が一定程度公表されていますが、外国人について、日本人と比較可能な例えば国籍別の再犯率統計は公表されていません。
- 法務委員会
○北村晴男君 ありがとうございます
○北村晴男君 ありがとうございます。 統計的に意味があるかどうか分からないという御指摘もありましたが、これは国民の関心事でもございますので、そこは調査いただきたいと。 それから、技術的に可能かどうかという御指摘がありましたが、技術的に不可能なことは物理的なもの以外はほぼありませんので、工夫次第で何とでもできるのではないかというふうに考えております。その点、是非御検討いただきたいというふうに
- 法務委員会
○北村晴男君 例えば、中国人の方が帰化申請をしてきたとします
○北村晴男君 例えば、中国人の方が帰化申請をしてきたとします。中国は、日本の領土の一部について自国の領土であると主張しているところ、国防動員法により、中国国民は帰化前日まで、例えば中国の日本に対する軍事侵攻に際しては中国の兵士として日本を攻撃する義務、法的な義務が課されています。 そのような国から帰化しようとする者に対し、例えば面談において、あなたは本当にマインドチェンジできるんですか、帰化が
- 法務委員会
○北村晴男君 まあ今後の業務に差し障りがあり得るということ自体は理解をしており…
○北村晴男君 まあ今後の業務に差し障りがあり得るということ自体は理解をしております。 さて、様々な在留資格の付与、帰化の許可などを判断するに当たっては、当該出身国がその国民に対しいかなる教育を行っているか、特に反日教育を行っているかどうか、あるいはその内容や程度を詳細に調査することなくして適正な判断を行うことはできないと考えております。 そこで、SNSなどによれば、中国国内で撮影されたもの
- 法務委員会
○北村晴男君 おっしゃること自体は理解できますが、しかし、日本の国の安全、治安…
○北村晴男君 おっしゃること自体は理解できますが、しかし、日本の国の安全、治安の維持を考えれば、どちらを優先すべきかは自明であります。その点も十分考慮して制度について検討していただきたいと。 以上です。
- 法務委員会
○北村晴男君 今やSNSの時代ですから、帰化をしようとするその国の人たちは相互…
○北村晴男君 今やSNSの時代ですから、帰化をしようとするその国の人たちは相互に様々な情報交換をしており、どういう質問を入管当局からされたかどうか、これはもう情報は蔓延しています。ですから、今更ここで答弁されたとて何の支障もないと考えますが、次の質問に移ります。 中国出身者に限らず、帰化を許可する時点では、その者に例えば苛烈な反日憎悪感情があることや、あるいは遵法精神に欠けていること、あるいは
- 法務委員会
○北村晴男君 日本保守党の北村晴男です
○北村晴男君 日本保守党の北村晴男です。 本日は、まず、中国人留学生が署名する秘密の誓約書に関連してお聞きします。 中国は、国家情報法により国民全員に情報活動への協力を義務付けており、留学生、中国からの留学生についても、いつでも情報活動に協力させられる、すなわちスパイとして働かされる法的義務を負っています。 それに加えて、CSC、中国国家留学基金管理委員会を通じ、奨学金を受けて留学する
- 法務委員会
○北村晴男君 特定の国の留学生のみ調査することには問題があるかの発言ですが、御…
○北村晴男君 特定の国の留学生のみ調査することには問題があるかの発言ですが、御回答ですが、その特定の国のみが、把握される限りはその国のみがこういった誓約書を取り付けているという事実があります。これについては慎重なあるいは積極的な行動を求めたいというふうに考えます。 さらに、日本の各大学が、先ほど申し上げたような先端技術漏えいのリスク、あるいは学問の自由への侵害について、何らの問題意識もなく誓約
- 法務委員会
○北村晴男君 各大学が留学生を受け入れる動機につきましては、この少子化の中で、…
○北村晴男君 各大学が留学生を受け入れる動機につきましては、この少子化の中で、中国人留学生を多数受け入れることで経営を成り立たせると、経済的な要因が大変大きいというふうに認識しておりますので、その点も含んで、各大学の自主性に任せていたのみでは到底解決しないというふうに考えられますので、検討をお願いしたいというふうに考えております。 続きまして、日本の各大学が誓約書に署名した留学生を受け入れてい
- 法務委員会
○北村晴男君 個別の審査では対応できないような国家ぐるみの誓約書の取付けという…
○北村晴男君 個別の審査では対応できないような国家ぐるみの誓約書の取付けということに対して、問題意識が大変欠けているというふうに理解しております。 続きまして、苛烈な反日教育などを続ける国、特に中国の出身者の帰化の問題についてお聞きします。 一九八九年に発生した天安門事件以降、中国における共産党による独裁支配の正当性が大きく揺らぎ、これを回復する手段として、中国国内では、幼児教育から高等教
- 法務委員会
○北村晴男君 今の御回答、御答弁については、一定の論理はあるものと考えております
○北村晴男君 今の御回答、御答弁については、一定の論理はあるものと考えております。 ただ、現実には、四万七千人の会員、食べることに必死でございまして、弁護士会自治として自浄作用を果たすことは極めて難しい状況にあります。そのことは一旦申し上げておきます。 次に、続いて、外国勢力が弁護士会会長声明を利用して日本社会に影響力を行使していると思われる事案について質問します。 二〇〇七年に大阪弁
- 法務委員会
○北村晴男君 ありがとうございます
○北村晴男君 ありがとうございます。日本保守党の北村晴男です。よろしくお願いします。お疲れのところ恐縮です。 さて、まず第一に、不起訴処分等となった外国人の国外退去についてお聞きします。 愛知県警は、令和四年四月、ペルー国籍で住所不定、無職の男を未成年者誘拐の疑いで逮捕し、その後、監禁の疑いで再逮捕しました。男は、同年三月、集合住宅の空き部屋で女子高校生十六歳に首を絞めるなどの暴行を加えて
- 法務委員会
○北村晴男君 今の点につきましては、これは例えば外国人の差別であるとかいう御意…
○北村晴男君 今の点につきましては、これは例えば外国人の差別であるとかいう御意見もあろうかと思いますが、入管行政は、そもそも外国人を入管させるに当たっては、日本国がその日本の治安等を考えて自由な裁量でもって決められる条項だと理解しています。その上で、一旦入国させた者がその犯罪の危険等が認められる場合には個別に自由に国外退去させる、そういった法整備が必要かというふうに考えております。 次に、強制
- 法務委員会
○北村晴男君 ただいま一定の合理性が現制度にもあるという御答弁でしたが、仮に合…
○北村晴男君 ただいま一定の合理性が現制度にもあるという御答弁でしたが、仮に合理性があるとすれば、評議を尽くしても、無罪だと主張する、確信する裁判官、これを説得できなかった場合に、これは、この裁判官は合理的な疑いを持っていない、ごめんなさい、合理的な疑いを持っているんだと主張するけれども、それを否定されるということは、その裁判官は、裁判官には事実認定能力が基本的にないというふうにみなしたということ
- 法務委員会
○北村晴男君 ありがとうございます
○北村晴男君 ありがとうございます。 次に、合議体による刑事裁判の評決における過半数制についてお聞きします。 いわゆる袴田事件において、袴田さんは、冤罪により約四十八年間もの間身柄を拘束され、五十六年間、殺人犯の汚名を着せられています。袴田事件は、刑事裁判の評決の観点から検討すると、次に述べるとおり、裁判所法が重大な欠陥を抱えているがゆえに、必然的に発生したものであります。 一審の静岡
- 法務委員会
○北村参考人 まず、このような機会を与えていただき、ありがとうございます
○北村参考人 まず、このような機会を与えていただき、ありがとうございます。 今回の法案につきましては、新聞等で原則共同親権になどと見出しを打っているものがありますが、この見出しは誤りでございます。共同親権も選択可能にというのが正解です。 この法案は、海外に向けて、我が国も共同親権にしましたよというアピールができるという意味では意味があるのかもしれませんが、原則共同親権とはほど遠い内容であり
- 法務委員会
○北村参考人 この法案が通ったことが前提の御質問だと理解しています
○北村参考人 この法案が通ったことが前提の御質問だと理解しています。 恐らく、先ほど私が申し上げた苛烈な親権争い、これは今裁判所を悩ませております。多数の事件があります。それとほぼ同じ、同数が、恐らくですけれども、私がさっき申し上げた、片方が単独親権にしてほしい、自分だけの親権にしてほしいというふうに御主張される争い事になっていくんだろうなというふうに思います。だから、その意味では余り変わらな
- 法務委員会
○北村参考人 DVについて証拠がつかみにくいという今御意見もありましたけれども…
○北村参考人 DVについて証拠がつかみにくいという今御意見もありましたけれども、我々の実感としては、今、あらゆる機器が整備されていまして、スマホを持っていない人はほとんどいない、携帯を持っている方、録音機能、動画撮影機能等、大変持っておられる。なので、密室で行われているから証拠が本当にないんだというケースというのはさほど大きくないと思います。少なくとも、DV被害者を救済しようとして啓蒙活動をするの
- 法務委員会
○北村参考人 今御指摘の、まず、仲のいい元夫婦は十分会えるじゃないかということ…
○北村参考人 今御指摘の、まず、仲のいい元夫婦は十分会えるじゃないかということが、確かに、一定程度あります。 ただ、これは、私も、正直なところ、当初、今御指摘のあったような、親権の問題と共同養育、共同監護の問題は別なんじゃないのか、理論的には全く別なんじゃないのというふうに考えておりました。 しかし、実態は、親権をこっちが取って、こっちがなくなったからもう会わせなくてもいいよねという、何の
- 法務委員会
○北村参考人 おっしゃるとおりだと思います
○北村参考人 おっしゃるとおりだと思います。 我々も、検討の中で、諸外国の統計資料、調査結果を確認しました。今は手元にありませんけれども、後でお送りすることは可能です。 それによりますと、別居親と月に一回しか会えないお子さんと、月に四回あるいは半月近く継続して会えるお子さんとを比較すると、自己肯定感がやはり継続的に会えるお子さんの方がはるかに高いという調査結果が出ております。これは後でお送
- 法務委員会
○北村参考人 御指摘のように、共育てとおっしゃったんですかね、夫婦共に、赤ん坊…
○北村参考人 御指摘のように、共育てとおっしゃったんですかね、夫婦共に、赤ん坊が小さいときから一緒に育てるという状況になりつつあるなと、私も、子供、孫を見ていてそう思っています。 そういう時代というのは、反面、共働きの時代とも言えますよね。そうしたときに、統計資料で大変興味深いものがありまして、諸外国、欧米諸国、共同親権制度に移行した後で、いわゆる同居している母親、子と同居している母親のキャリ
- 法務委員会
○北村参考人 私の実感、私は三十五年弁護士をしております
○北村参考人 私の実感、私は三十五年弁護士をしております。離婚訴訟も含めて、相談も含めて考えると、ざっと一千五百件ぐらいは御相談及び離婚訴訟、いろいろな審判、離婚に関わる審判をやっていると思っています。そういう中で、自分が見聞きした人だけでいいますと、少なくとも、私の依頼者の層を見ていますと、大変常識的なので、もう離婚が決まった以上は、話し合って十分に共同親権をやっていける人たちだなと、ほとんどが
- 法務委員会
○北村参考人 私の先ほど申し上げたところの前提からすると、大変多くの被害者がお…
○北村参考人 私の先ほど申し上げたところの前提からすると、大変多くの被害者がおられるわけです、親権を失ってしまった被害者の方々。この人たちは親権変更の申立てを皆さんされるでしょう。その場合にどういう対応をされるか。申立ての前提として、元配偶者の方がそれをオーケーすれば、それはスムーズにいくわけですが、嫌だ、別れた元の配偶者の親権復活は嫌だということになると、裁判所で親権の深刻な争いになるということ
- 法務委員会
○北村参考人 おっしゃるとおり、どのように判断するかというのは、裁判所にとって…
○北村参考人 おっしゃるとおり、どのように判断するかというのは、裁判所にとっても大変難しい問題だと思っております。 裁判所は証拠裁判主義で、元々長いこと専門家として働いていますので、まず証拠を見るわけですけれども、証拠の中に当然ながら供述もあります。それ以外に、では客観的証拠は何かあるのかという話になったときに、これはハーグ条約との関係でもよく指摘されていますが、警察に一度相談したことがあると
- 法務委員会
○北村参考人 御質問のお答えになるかどうかあれですけれども、仮に裁判所が大変に…
○北村参考人 御質問のお答えになるかどうかあれですけれども、仮に裁判所が大変になるとすれば、まず、調停前置ですので、調停委員の方が大変忙しくなるのかな、調停委員の人がたくさんいないといけないのかなというふうにまず思いました。 裁判所が判断するときに判断ができるのかというような御質問だったかと思うんですけれども、私の実感で申しますと、例えばDVのおそれがあるとなると、先ほど申し上げたように、単独
- 法務委員会
○北村参考人 おっしゃるとおりだと思います
○北村参考人 おっしゃるとおりだと思います。 家族の態様が多様というのは、これは離婚後に限定して申し上げますと、離婚後、例えば父親、母親が車で一時間とか二時間ぐらいのところに住んでいて、双方が少しでも子供と接していたい、見守っていたい、会っていたいというふうに考えているケースであれば、できる限り、五〇%、五〇%に近いような、あるいは四〇%、六〇%に近いような面会交流、別居親が面会交流をすること